1 目的
茨城県内の地域福祉活動を支援するため、県民の自主的なたすけあい活動や支えあい活動に助成します。
2 助成財源
この助成金は、県内外の方から寄せられる「赤い羽根共同募金」を財源としています。
3 助成対象団体
活動拠点が県内にあり、本県在住者を対象とする事業を実施し、団体の設立後、1年以上の活動実績がある団体とします。
4 助成対象事業
県民の自主的なたすけあい・支えあい活動を目的とした次の事業に助成をします。
特に、「地域から孤立をなくそう~みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり~」をテーマとして、地域で孤立している人たちへアプローチするための新たな見守りの仕組みづくりや新たな居場所づくり、また、いじめやひきこもりに対応した地域でのサロン活動、経済的困窮者のための中間的就労のための事業、依存症、DVなどにより地域で孤立する人たちの課題を解決する活動等を重視します。
事業名 | 具体的事業案内 | 助成対象団体 |
①全県的に地域福祉を推進する事業 | 地域福祉を推進するための調査・啓発・研修・県民運動等全般的に実施する事業 | 社会福祉協議会、NPO法人等 |
②住民参加によるたすけあい活動またはそれを支援・促進する事業 | 安否確認、外出介助、家事援助、会食会などの住民参加のたすけあい活動。またはたすけあい活動を支援するための組織化活動やこれらを促進する事業・活動等 | 社会福祉法人、NPO法人、ボランティアグループ等 |
③高齢者や障害者等を支援する事業 | 託老所、作業所等の事業、当事者の生活を支える事業、当事者の活動。または療育キャンプの開催等 | 福祉団体、NPO法人、親の会、ボランティアグループ等 |
④子育て支援、児童・青少年に対する育成事業 | 子育ての不安の解消、子育て支援に取り組む事業。または学童保育、福祉教育(ボランティア体験、高齢者疑似体験等)、ボランティア活動等 | 社会福祉協議会、学校、ボランティアグループ等 |
⑤社会参加を促進する事業 | 交流事業(異世代、異文化等)、各種サロン、引きこもり児童のフリースクールに取り組む事業。またはおもちゃ図書館、高齢者・障害者の料理教室の開催等 | 社会福祉協議会、福祉団体、学校、ボランティアグループ、NPO法人等 |
⑥社会復帰を支援する事業 | ホームレス、薬物依存者、更生保護対象者の社会復帰を支援する事業等 | 福祉団体、ボランティアグループ等 |
⑦防災・防犯を促進する事業 | 防災・防犯マップ作り、防災・災害時用備品等の購入・備蓄、防災・防犯等の組織作り、地域見守り活動、またはそれらを支援・促進する事業等 | 社会福祉協議会、福祉団体、NPO法人、ボランティアグループ、自治会等 |
⑧新たな社会問題に取り組む事業 | ドメスティックバイオレンス、児童・老人虐待に取り組む事業。またはそれらのニーズ把握・調査・広報を行う事業等 | 社会福祉協議会、福祉団体、ボランティアグループ、自治会等 |
※介護保険事業等、助成対象とならない事業がありますので、助成要項をご確認ください。
5 助成金の助成率・助成額の上限
助成額は、申請事業総額の75%以内とし、1団体50万円を上限(千円未満切捨て)とします。
6 助成団体の制限
(1)同一団体の同一事業に対する助成
3回を限度とします。過去に同一事業で3回助成を受けた事業には助成をいたしません。
(2)助成の対象となる経費
対象となる経費は、助成事業の実施に必要な経費とします。
(3)助成対象としない経費
ア 人件費
イ 食糧費や旅費、汎用機器等については、事業内容によって対象としないことがあります。
ウ 法人格のない団体の建物設備費や車両整備等、登録や登記が必要となる財産の所得費用
エ 中古車、中古品の購入費用
オ 役員会や人件費等、団体・施設の管理運営にかかる経費
カ 施設及び備品等の登録諸費用や保険料、保守契約費用等の維持管理費
キ 申請団体の本来的事業として、その負担において実施されるべき事業と判断される事業の費用
7 対象となる事業の実施期間
助成決定後から平成28年3月末日までに終了する事業とします。助成が決定する前に実施された事業は、助成対象になりません。
8 助成決定時期
平成27年3月下旬までに文書で採否の結果をお知らせいたします。それ以前の採否のお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
9 申請受付期間
平成26年10月1日(水)~11月28日(金)必着 ※締切厳守
10 留意事項
(1)申請書や関係書類等ご提出いただく書類は、返却できませんので、必ずコピー(控え)をとって保管してください。
(2)この助成金は、県内外の方から寄せられる「赤い羽根共同募金」を財源としています。
そのため、助成金の使いみちを広く寄付者や県民の皆さまに知っていただくため、助成金により備品を購入した場合は、所定の「赤い羽根シール」(本会から必要分送付いたします。)を備品に貼付していただく必要があります。
なお、所定の「赤い羽根シール」の添付が出来ないもの、例えば、防犯・防災活動などで使用する腕章やたすき、ジャンパー等の資材を申請する場合、「赤い羽根共同募金助成」の文字と、所定の「赤い羽根」マーク(別添見本参照)をプリントしてください(申請書に添付する見積書に助成表示のプリントに係る経費も必ず計上すること)。
(3)助成金の審査は、配分委員会において行います。審査にあたっては、必要に応じて、内容確認のため調査を実施することがあります。
(4)申請に係る書類の内容は、一覧表を作成し審査資料として利用します。なお、情報公開の対象となります。
(5)申請書等に記載する個人情報は、本会において適正に管理し、無断で第三者に提供いたしません。
(6)助成が決定した場合は、助成事業が、「赤い羽根共同募金」の助成を受けて実施したこと、実施内容、成果等について、広く県民に公表し、機関紙やホームページ等で周知してください。
(7)助成事業の完了後は、決められた期限までに事業完了報告書をご提出いただきます。
(8)助成要項に違反した場合は、助成決定を取り消し、助成金の返還を求めることもありますので、助成要項を遵守してください。
11 関係書類
(1)(福)茨城県共同募金会地域福祉特別助成金助成要項(PDF)
(2)申請から決定・事業完了までのスケジュール(概要)(PDF)
(3)平成26年度(福)茨城県共同募金会地域福祉特別助成金申請書(Word)
12 お問い合わせ・申請書送付先
社会福祉法人茨城県共同募金会(担当:中﨑)
〒310-0851 茨城県水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館内
電話 029-241-1037
FAX 029-244-1993
メールアドレス nakazaki@akaihane-ibaraki.jp
ホームページ http://www.akaihane-ibaraki.jp/