平成29年度に新たに貸付を希望する方へのご案内になります。
【貸付額・期間】
○年額2,953,000円以内(無利子)
(保育補助者に係る給与、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業者負担分等)
※施設全体の保育従事者に占める未就学児をもつ保育従事者の割合が2割以上の保育所等において、
更に短時間勤務の保育補助者を追加配置した場合、年額2,215,000円を上限に加算できます。
○保育補助者を雇上げている期間(最長3年間)
【貸付対象者】
平成29年4月1日以降、新たに保育補助者(※)を雇上げる次のいずれかに該当する施設又は事業者となります。
(ア)保育所及び幼保連携型認定子ども園(児童福祉法第7条)
ただし、地方自治体が運営するものを除く
(イ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
(ウ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
ただし、(イ)(ウ)については「子ども・子育て支援法」第29条及び第30条に規定される
「地域型保育給付費」「特例地域型保育給付費」の支給の算定対象となる者を雇上げる場合を
除きます。
(※)保育補助者の従事時間が1年当たり1,440時間・週30時間以上勤務することを原則とします。
<貸付対象の特例>
次の①から③のいずれかに該当する場合は、既に雇用している保育補助者も雇上費貸付の対象となります。
①既に雇用している保育補助者について、施設として保育士資格取得に取組んでいる場合で、その者の
資格取得後に別の保育補助者を雇用する計画を提出した場合
②貸付を受けることにより、保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取組む保育所であり、
前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者がそれぞれ同数以上
の場合
③貸付を受けようとする施設の保育士の平均勤続年数が11年以上である場合
【申請方法等】
保育補助者雇上費の貸付けを希望する方は、次の1~5の書類を添えて県社協(下記お問い合わせ先)へ提出してください。
提出書類 | 様式等 | 留意事項等 |
雇上費貸付申請書 | 第1号様式 | 連帯保証人(独立の生計を営む成年。申請者が未成年の場合は法定代理人であること。)1名が必要です。 連帯保証人の所得証明書類及び印鑑登録証明書(いずれも3か月以内に発行されたもの)を添付してください。 |
保育所等の概要が分かる書類 | 貸付対象となる施設又は事業者であることが確認できる書類(定款等) | |
保育業務環境改善計画書 | 第2号様式 | |
保育士資格取得支援計画書 | 第3号様式 | |
誓約書 | 第4号様式 | 保育補助者本人が記入したもの |
【平成29年度貸付申請者募集期間】
平成29年4月10日(月)から5月31日(水)まで
【お問い合わせ先】
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366
【平成29年度の手引き・様式等】
制度の手引きや様式等は、以下の表から必要なものをダウンロードしてください。
募集要項 | PDF | |
第1号様式(雇上費貸付申請書) | PDF | ワード(Word) |
第2号様式・第3号様式・第4号様式 | PDF | エクセル(Excel) |
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平成28年度に新たに貸付を希望する方へのご案内になります。
※平成28年度の申請は、平成28年4月1日以降、新たに保育補助者(フルタイム勤務)の
雇上げを行っている茨城県内の施設又は事業者等(要件があります。)が対象です。
【保育補助者雇上費貸付制度とは】
茨城県内で保育士の雇用管理改善や労働環境改善に取り組んでいる保育事業者の方へ、保育士の資格取得を目指す保育補助者を雇い上げるために必要な費用を無利子で貸し付ける制度です。
【貸付額・期間】
○年額2,953,000円以内(無利子)
(保育補助者に係る給与、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業者負担分等)
※施設全体の保育従事者に占める未就学児をもつ保育従事者の割合が2割以上の保育所等において、
更に短時間勤務の保育補助者を追加配置した場合、年額2,215,000円を上限に加算できます。
○保育補助者を雇上げている期間(最長3年間)
【貸付対象者】
平成28年4月1日以降、新たに保育補助者(※)を雇上げる次のいずれかに該当する施設又は事業者となります。
(ア)保育所及び幼保連携型認定子ども園(児童福祉法第7条)
ただし、地方自治体が運営するものを除く
(イ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
(ウ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
ただし、(イ)(ウ)については「子ども・子育て支援法」第29条及び第30条に規定される
「地域型保育給付費」「特例地域型保育給付費」の支給の算定対象となる者を雇上げる場合を
除きます。
(※)保育補助者の従事時間が1年当たり1,440時間・週30時間以上勤務することを原則とします。
<貸付対象の特例>
次の①から③のいずれかに該当する場合は、既に雇用している保育補助者も雇上費貸付の対象となります。
①既に雇用している保育補助者について、施設として保育士資格取得に取組んでいる場合で、その者の
資格取得後に別の保育補助者を雇用する計画を提出した場合
②貸付を受けることにより、保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取組む保育所であり、
前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者がそれぞれ同数以上
の場合
③貸付を受けようとする施設の保育士の平均勤続年数が11年以上である場合
【申請方法等】
保育補助者雇上費の貸付けを希望する方は、次の1~5の書類を添えて県社協(下記お問い合わせ先)へ提出してください。
提出書類 | 様式等 | 留意事項等 |
雇上費貸付申請書 | 第1号様式 | 連帯保証人(独立の生計を営む成年。申請者が未成年の場合は法定代理人であること。)1名が必要です。 連帯保証人の所得証明書類及び印鑑登録証明書(いずれも3か月以内に発行されたもの)を添付してください。 |
保育所等の概要が分かる書類 | 貸付対象となる施設又は事業者であることが確認できる書類(定款等) | |
保育業務環境改善計画書 | 第2号様式 | |
保育士資格取得支援計画書 | 第3号様式 | |
誓約書 | 第4号様式 | 保育補助者本人が記入したもの |
【平成28年度貸付申請者募集期間】
平成29年1月16日(月)から3月3日(金)まで
【お問い合わせ先】
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366
【平成28年度の手引き・様式等】
制度の手引きや様式等は、以下の表から必要なものをダウンロードしてください。
募集要項 | PDF | |
事業案内チラシ | PDF | |
第1号様式(雇上費貸付申請書) | PDF | |
第1号様式(雇上費貸付申請書) | PDF | ワード(Word) |
第2号様式・第3号様式・第4号様式 | PDF | エクセル(Excel) |