【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の特例貸付に関するお知らせ

※※ 特例貸付の受付は終了しました ※※

【最新情報】
(2022.10.3) 特例貸付の受付は終了しました。
(2022.9.9) 特例貸付の受付は令和4年9月末日で終了します。
(2022.8.9) 受付期間が令和4年9月末日まで延長されました。
(2022.8.8) 貸付けの留意事項について掲載しました。
(2022.4.26) 受付期間が令和4年8月末日まで延長されました。
(2022.4.1) 令和4年4月1日から申込書類の様式が変更になりました。
(2022.4.1) 令和4年4月1日以降に特例貸付を申込みされた方は、据置期間が令和5年12月末日までとなります。
      ※旧様式で申請いただいた場合でも据置期間が最大12か月と記載されている場合には、据置期間を令和5年12月末日までとします。
(2022.2.25) 受付期間が令和4年6月末日まで延長されました。
(2022.1.24) 償還猶予申請,償還計画変更申請について掲載しました。
(2022.1.19) 令和4年1月31日(月) 12:00~13:00 の間は、システムの改修作業のため、個別のお問い合わせには応じられません。
あらかじめご了承ください。
(2021.12.31) 総合支援資金[再貸付]の受付は終了しました。
(2021.12.13) 緊急小口資金,総合支援資金[初回貸付]の申込書の様式が変更となりました。
(2021.11.29) 総合支援資金特例貸付[再貸付]の申込締切についての案内を掲載しました。
(2021.11.22) 受付期間が延長されました。据置期間が延長されました。
(2021.8.17) 受付期間が令和3年11月末日まで延長されました。
(2021.7.01) 総合支援資金[延長貸付]の受付は終了しました。
(2021.6.01) 受付期間が令和3年8月末日まで延長されました。
(2021.3.16) 償還免除に関して厚生労働省から概要が示されました。
(2021.1.08) 据置期間が令和4年3月末日まで延長されました。


【特例貸付の受付終了について】
特例貸付の受付は、9月30日(金)までとなります(受付期間の延長はありません)。
◆市町村社会福祉協議会の窓口で申込みする場合 9月30日(金)窓口の開所時間内
◆市町村社会福祉協議会に郵送で申込みする場合 9月30日(金)消印有効
市町村社会福祉協議会の受付方法・窓口の開所時間等については、各市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
 問合せ先一覧:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF]

【貸付けの留意事項について】
緊急小口資金を上限金額未満で借入れた場合、新たに上限額との差額分を貸し付けることはできません。
総合支援資金を上限月数未満(上限金額未満)で借入れた場合、新たに上限月数(上限金額未満)との差(差額分)を貸し付けることはできません。
緊急小口資金及び総合支援資金を上限金額まで借入れしている場合、借入金の一部を償還した後、新たに償還額と同額を借入れすることはできません。
緊急小口資金と総合支援資金の内、一方の資金種類を借入れている場合、借入れた資金種類の償還免除決定後、借入れしていない資金種類を新たに借入れすることはできません。

総合支援資金特例貸付[再貸付]の申込締切について】※ 再貸付の受付は終了しました ※

○総合支援資金特例貸付[再貸付]の申込み要件の一つである「自立相談支援機関への相談」は、原則、令和3年12月28日(火)までとなります。
○総合支援資金特例貸付[再貸付]の申込みに伴う「申込書・借用書」の提出は、原則、令和3年12月28日(火)までとなります。ただし、郵送により対応する場合は、令和3年12月31日(金)消印有効です。
「申込書・借用書」の提出方法については、お住まいの市町村の社会福祉協議会にご確認ください。
「申込書・借用書」について、県社協に直接送付した場合は、県社協では申込書を受理せず、お申込みいただいた方に返送いたしますのでご注意ください。


【お願い】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、次のところへお問合せ下さい。
<新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター>
0120-46-8030 ※受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
本会で申込書類を受理してから送金まで概ね3週間程度かかります。
個別の審査状況や送金予定日のお問合せは、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。


【特例貸付の申込のご案内】
この貸付は世帯ごとの貸付です。1世帯に同一資金を重複して貸し付けることはできません。

申込方法は次のページでご確認ください。 ※ 特例貸付の受付は終了しました ※
申込方法 [PDF] ☞ 留意事項 [PDF]

(1)緊急小口資金 ※ 緊急小口資金の受付は終了しました ※
制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式 [PDF]
①対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
②貸付金額(上限):20万円以内
③据置期間:1年以内 ※一部、据置期間の延長措置あり
※令和4年4月1日以降に申込みされた方の据置期間は、令和5年12月末日までとなります。
旧様式で申請いただいた場合でも据置期間が最大12か月と記載されている場合には、据置期間を令和5年12月末日までとします。
④償還期限:2年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※ 緊急小口資金の受付は終了しました ※

(2)総合支援資金 [初回貸付] ※ 総合支援資金の受付は終了しました ※
制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式 [PDF]
①対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
②貸付金額(上限):[二人以上] 月20万円以内 [単身]  月15万円以内 [貸付期間] 原則3月以内
③据置期間:1年以内 ※一部、据置期間の延長措置あり
※令和4年4月1日以降に申込みされた方の据置期間は、令和5年12月末日までとなります。
旧様式で申請いただいた場合でも据置期間が最大12か月と記載されている場合には、据置期間を令和5年12月末日までとします。
④償還期限:10年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※ 総合支援資金の受付は終了しました ※

(3)総合支援資金 [延長貸付] ※ 延長貸付の受付は終了しました ※
制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式は市町村社協に用意しております。
①対象世帯
ア 令和3年3月末までに、総合支援資金 [初回貸付] の申込みをしている世帯
イ 総合支援資金 [初回貸付] の3月目においても、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮している世帯
ウ 延長貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
②貸付金額(上限):[二人以上] 月20万円以内 [単身]  月15万円以内 [貸付期間] 原則3月以内
③据置期間:2年以内 ※一部、据置期間の延長措置あり
④償還期限:10年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※ 延長貸付の受付は終了しました ※

(4)総合支援資金 [再貸付] ※ 再貸付の受付は終了しました ※
制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式は市町村社協に用意しております。
①対象世帯
ア 令和3年12月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
イ 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
②貸付金額(上限):[二人以上] 月20万円以内 [単身]  月15万円以内 [貸付期間] 原則3月以内
③据置期間:3年以内
※現時点においては、従来通り、据置期間1年以内でのお申込みとしてさせていただき、後日、一律変更させていただく予定となっております。
④償還期限:10年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※ 再貸付の受付は終了しました ※


【特例貸付の受付期限】
 令和4年9月末日まで ※緊急小口資金・総合支援資金[初回貸付]
 令和3年12月末日まで ※総合支援資金[再貸付] ※ 再貸付の受付は終了しました ※


【特例貸付の償還(返済)のご案内】
償還開始となるまでの期間(据置期間)は、次のとおりです。
今後、対象となる方に案内を送付いたしますので、今しばらくお待ちください。

[緊急小口資金] 原則、1年以内
※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間を延長

[総合支援資金(初回貸付)] 原則、1年以内
※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間を延長

[総合支援資金(延長貸付)] 原則、2年以内
※令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和5年12月末まで据置期間を延長

[総合支援資金(再貸付)] 原則、3年以内
※令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和6年12月末まで据置期間を延長

据置期間延長に関する厚生労働省の案内(R3.11.22) [リンク]
据置期間延長に関する厚生労働省の案内(R3.1.8) [リンク]


【特例貸付の償還免除のご案内】
償還免除の詳細については、ご案内までしばらくお待ちください。
償還免除に関する厚生労働省の案内1(R3.3.16) [リンク]
償還免除に関する厚生労働省の案内2(R3.3.16) [リンク]


【償還猶予申請について】

申請に係る手続き等については、準備ができ次第、ご案内いたします。

【償還計画変更申請について】
<対象となる方>
今般の生活福祉資金特例貸付において、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付申請時には、償還見込みがあり、償還期限より短い期間での償還を選択している借受人のうち、償還開始までに経済的事由等により償還が困難になった方。
<申請方法>
償還計画変更申請書の様式をダウンロード等により取得してください。
償還計画変更申請書の必要事項を記入し、茨城県社会福祉協議会宛てに償還計画変更申請書を提出してください。
償還計画変更申請書様式(Word)
<留意点>
償還計画変更の範囲は、今般の生活福祉資金特例貸付の償還期間上限(緊急小口資金:2年以内,各総合支援資金:10年以内)までとします。


【特例貸付に関するお問合せ先】
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999 ※受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
<お住まいの市町村の社会福祉協議会>
県内市町村社会福祉協議会一覧 [PDF]
<茨城県社会福祉協議会>
専用ダイヤル 029-297-6526 ※受付時間:8:30~17:15(平日のみ)