退職手当金等計算の仕組み
社会福祉施設職員等退職手当共済法により支給される退職手当金は、退職手当金計算基礎額が定められているため、国家公務員の退職手当金額との間に差額が生じることから、その差額に相当する金額を給付することとし、さらに加えて、本県独自の付加給付金を合わせて給付することとしています。
退職手当金等の計算方法
- 本会規程による算出額(おおむね国家公務員に準じて支給されるとみなされる額)
退職月前6か月の平均本俸月額に、加入期間と退職理由に応じた退職手当金支給率を乗じて得た額
退職月前6か月の本俸月額×退職手当金支給率
- 本会加入職員期間をもとに共済法にもとづいて算定された額
計算基礎額に退職手当金支給率を乗じて得た額
計算基礎額×退職手当金支給率
- 退職手当金の額(差額)
1の本会規程による算出額から2の本会加入職員期間をもとに共済法にもとづいて算定された額を差引いた額
(退職月前6か月の本俸月額×退職手当金支給率)-共済法にもとづいて算定された額
- 付加給付金の額
1の本会規定による算出額に付加給付支給率を乗じて得た額
(退職月前6か月の本俸月額×退職手当金支給率)×付加給付率
- 本会から支給される額
3の退職手当金の額(差額)と4の付加給付金の額の合計
退職手当金の額(差額)+付加給付金の額
