制度の目的・概要

この制度は、民間社会福祉施設の福利増進を図り、社会福祉事業の振興に寄与することを目的として、制度に加入する職員が退職した際に退職手当金を交付する制度です。また、加入職員の掛金(標準本俸月額×13/1,000)は、全額経営者負担となりますが、退職手当金は勤続10年で給付額が掛金累計額を上回るよう、永年勤続者への功労金となるよう、給付率等を設定しています。

加入契約

県社協の会員か、平成30年3月31日現在で、この制度に加入している社会福祉施設の経営者(以下「契約者」という。)が、制度規程に定める必要な掛金を本会に預託することを約し、県社協が退職手当金に相当する金額を契約者に交付することを約することにより、成立します。

加入職員

経営者に雇用される有給の職員のうち、経営者が定める就業規則又は労働協約等により、この制度に加入することが認められた職員。

退職手当金等の支給

支給要件は、加入職員期間が1年以上で退職した場合に支給します。
加入職員が退職したときは、当該加入職員に支給すべき退職手当金に相当する金額を契約者に交付します。交付を受けた契約者は当該職員に退職手当金を支給します。

退職手当金計算の仕組み

1.平成30年3月31日以前の加入職員の算出方法
(平成30年3月31日で退職したと仮定して計算した退職金の額)×(退職年月に応じた利率)

2.平成30年4月1日以降の加入職員の算出方法
退職時までの掛金累計額×加入職員期間に応じた割掛率

3.上記1.及び2.を合算
平成30年3月31日以前の加入職員は、上記1及び2で算出した額を合算した額を支給します。
平成30年4月1日以降の加入職員は、上記2で算出した額を支給します。

掛金の額及び納付

掛金の額は、毎年4月1日(4月2日以降に新たに加入職員となった者は加入職員となった日)現在の加入職員の本俸月額(基本給及び基本給に準じる給与として、契約者が定めたもの。)に基づき、別に定める標準本俸月額に対応させ、この標準本俸月額に1,000分の13を乗じて得た額とします。
なお、本俸月額が55万円を超える場合は、標準本俸月額は55万円とします。
掛金の納付は、年間を3期(7月期、11月期、3月期)に分け、各期の末日までに、その月に在籍する加入職員の掛金額の合計額を各期(7月期:4月から7月まで、11月期:8月から11月まで、3月期:12月から3月まで)分を全額納付します。

その他

1.提出書類は、主な届出書類一覧をご覧いただき、該当する様式をダウンロードして、活用してください。
2.この制度規程に定めのない事項については、「社会福祉施設職員等退職手当共済法」の取扱いを準用します。