新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))特例貸付の償還に関するお知らせ

※このページは、特例貸付の償還(返済)や償還免除等に関するご案内を掲載しています。

1 最新情報

(2024.3.26)  償還に関することについて更新しました。

(2023.8.8)     償還に関することについて更新しました。

(2023.7.20)   償還に関することについて更新しました。

(2023.7.5)   償還に関すること、償還免除に関すること、Q&Aについて更新しました。

(2023.4.10)   償還免除について更新しました。

(2023.3.3)   償還免除について更新しました。

(2022.12.16) 償還猶予、償還免除について更新しました。

(2022.10.26) Q&Aを更新しました。

(2022.5.31)   新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))特例貸付の償還に関するページを開設しました。

 

2 償還に関すること
(1)償還方法について
償還方法は、口座振替(自動引き落とし)と払い込みがあります。

口座振替には、振替口座の登録が必要になりますので、預金口座振替依頼書をご記入のうえ、本会までお送りください。口座振替利用申請の手続きには約3か月かかります。預金口座振替依頼書が必要な方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
払い込みによる償還の場合は、本会から送付する専用の払込票により、償還してください。

※MMK設置店における払込手数料について令和6年4月1日から下表のとおり改訂になります。

支払金額 現行手数料 改定後手数料

(令和6年4月1日~)

1万円未満 66円(税込) 110円(税込)
1万円以上5万円未満 110円(税込) 220円(税込)
5万円以上 330円(税込) 440円(税込)

MMK設置店とは、株式会社しんきん情報サービスが提供する払込票収納用端末を設置したドラッグストア・スーパーマーケット・ショッピングモールなどを指します。

(2)据置期間について
償還開始となるまでの期間(据置期間)は、次のとおりです。なお、すでに据置期間が終了し、償還が始まっているものについては以下のとおりではありません。

[緊急小口資金] 原則、1年以内
令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間が延長となります。
※令和4年4月以降における緊急小口資金の受付分については、据置期間が令和5年12月末までとなります。

[総合支援資金(初回貸付)] 原則、1年以内
令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間が延長となります。
※令和4年4月以降における総合支援資金(初回)の受付分については、据置期間が令和5年12月末までとなります。

[総合支援資金(延長貸付)] 原則、2年以内
令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和5年12月末まで据置期間が延長となります。

[総合支援資金(再貸付)] 原則、3年以内
令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和6年12月末まで据置期間が延長となります。

据置期間延長に関する厚生労働省の案内(R3.11.22) [リンク]

据置期間延長に関する厚生労働省の案内(R3.1.8) [リンク]

(3)償還計画変更申請について
<対象となる方>
今般の生活福祉資金特例貸付において、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付申請時には、償還見込みがあり、償還期限より短い期間での償還を選択している借受人のうち、経済的事由等により償還が困難になった方。

<申請方法>

償還計画変更申請をご希望の方は、「7 問い合わせ先」の茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル(029-297-6526)までご連絡ください。

<留意点>
償還計画変更の範囲は、今般の生活福祉資金特例貸付の償還期間上限(緊急小口資金:2年以内,各総合支援資金:10年以内)までとします。

(4)償還猶予申請について

次に示す対象要件に該当し、償還が著しく困難となった方については、償還を猶予することができます。

申請にあたっては、償還猶予申請書、本人確認書類のほか、対象要件を満たすことを確認するために必要な書類の提出が必要です。

<対象要件と必要な書類>

No. 対象要件 必要な書類
地震や火災等に被災した場合 被災証明書、り災証明書等の被災したことが確認できる資料
病気療養中の場合 診断書、病状証明書等の病気療養中であることが確認できる資料
失業又は離職中の場合 退職証明書、離職票等の失業又は離職中であることが確認できる資料
奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く。)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 他の借入金の償還猶予を受けていることが確認できる資料
自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合 自立相談支援機関からの意見書
都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

(やむを得ない事由の例)

・収入減少や不安定就労によって生活が安定しない(直近3か月の収入が住民税非課税相当を目安に判断)

・DV等の被害を受けて避難している

・多重の債務があり、債務整理を行う可能性がある

・公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している 等

必要に応じてやむを得ない事由を確認することができる資料

 

<申請方法>

償還猶予申請の受付窓口は市町村社会福祉協議会です。上記の対象要件と必要な書類を確認の上、お住いの市町村の社会福祉協議会にご相談ください。

 

<猶予期間>

・原則として1年間です。

 

 

 

 

 

<留意点>

・償還猶予期間中は、可能な限り、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けるものとします。

・償還猶予は、償還金額を減額する制度ではありません。

(5)債務整理手続きについて

本貸付の債権者は、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会です。債務整理手続きをされる場合には、本会宛に書面でお知らせください。

※本貸付の債務整理手続きについて、市町村社会福祉協議会への書類の送付はお控えください。

 

3 償還免除に関すること
償還免除を判定する年度において、借受人及び世帯主の住民税が非課税(所得割・均等割いずれも)となった方等を対象に償還が免除されます。
(1)償還免除案内
下表「償還免除判定年度スケジュール」のとおり、償還免除の判定年度が設定されています。
令和5年度が判定年度となる緊急小口資金・総合支援資金(初回)・総合支援資金(延長)については、令和5年6月2日に償還免除に関する案内を発送しましたので、案内が届きましたら、必ず中身をご確認ください(送付先住所等は、令和5年4月時点の情報)。
なお、令和6年度が償還免除の判定年度となる貸付金は、令和6年6月ごろに償還免除案内を送付します。

償還免除案内(PDF)
・償還免除スケジュール(PDF)

(2)償還免除判定年度スケジュール

 緊急小口 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
判定年度 令和4年度
(注)
令和4年度
(注)
令和5年度 令和6年度
判定する住民税課税年度 令和3年度又は4年度
(注)
令和3年度又は4年度
(注)
令和5年度 令和6年度

(注)令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の受付分については、償還免除の判定年度及び判定する住民税課税年度は令和5年度となります。

(3)償還免除手続き
償還免除は、申請に基づき行われます。
償還免除案内の記載内容をよくお読みになり、申請書に必要事項を記入し、必要書類をそろえたうえで、同封の返信用封筒により本会まで送付してください。

記載内容の不備や、必要書類の漏れ・誤りがあり、書類の修正や不足書類の提出が遅れると、一部償還開始となる場合があります。
すでに償還された金額は、償還免除の対象となりませんので、ご注意ください。

償還免除申請書(様式1-1)記入例(PDF)

(4)申請期限
住民税非課税による償還免除の申請について、判定年度が令和5年度となる方については、令和5年8月31日(消印有効)が申請期限となります。申請期限を過ぎて申請をされた場合には、償還免除の手続きが遅れる場合があり、一部償還開始となる場合があります。すでに償還された金額については、償還免除の対象となりませんので、ご注意ください。

※判定年度が令和4年度の方で申請が遅れている方や令和5年度に非課税となった方については、随時相談を受け付けますので、下記7の問い合わせ先にご連絡ください。

償還免除に関する通知
償還免除に関する厚生労働省の案内1(R3.3.16) [リンク]
償還免除に関する厚生労働省の案内2(R3.3.16) [リンク]

(5)住民税課税証明書及び非課税証明書の取得方法
お住いの市役所・町村役場の税務課へお問合せください。

(6)判定年度償還免除(住民税非課税免除)以外の要件

判定年度償還免除(住民税非課税免除)以外にも以下の要件があります。要件によって免除となる対象範囲が異なります。以下の要件をご確認のうえ、該当する場合には申請書を送付いたしますので、本会までお問合せください。

申請にあたっては、以下の必要な書類を本会まで送付いただきますようお願いいたします。

No. 要件 必要な書類
生活保護を受給した場合 ①  償還免除申請書(1-2)

②  生活保護受給決定通知書または生活保護受給期間を証する書類のコピー

精神障害者保健福祉手帳(1級)、身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A(マルA、A2などを含む)の交付を受けている場合 ①  償還免除申請書(1-2)

②  左記要件記載の手帳の本人確認、等級、有効期限(有効期限がある場合)のわかるページのコピー

償還開始以降、12か月分以上償還できず滞納している金額がある。かつ、分納・少額返済などを実施しているが、滞納した金額が増加している。かつ、住民税の「所得割」が非課税となっている高齢者のみ世帯、障害者世帯又はひとり親世帯もしくは当該世帯と同等と茨城県社会福祉協議会において判断される世帯 ①  償還免除申請書(1-2)

②  世帯全員が記載されており、免除申請時点から3か月前までに発行された住民票の写し(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの)

③  借受人および世帯主の同年度の住民税課税証明書または非課税証明書

※障害者世帯の場合は、障害者手帳等のコピー

死亡した場合 ①  氏名等変更届

②  死亡の確認ができる書類(死亡診断書の写し、住民票の除票の写し等)

失踪宣告された場合 ①  失踪宣告が確定していることを証明する書類
償還免除の判定時期においては、償還免除の要件を満たさないが、判定時期以降に住民税が非課税(所得割・均等割ともに)となった場合 ①  償還免除申請書(1―1)

②  世帯全員が記載されており、免除申請時点から3か月前までに発行された住民票の写し(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの)

③  借受人および世帯主の同年度の住民税課税証明書または非課税証明書

※原則、借受人からの申請としますが、「4死亡した場合」「5失踪宣告された場合」については、借受人と同一世帯の者又は借受人の親族から必要書類の提出をお願いします。

 

4 住所等の変更に関すること
住所や連絡先、姓の変更などがあった場合には、以下をご確認のうえ、必要な書類をご提出ください。
提出先は、県外での転居があった場合には本会、それ以外の場合には、お住いの市町村社会福祉協議会となります。

(1)転居・改姓
氏名等変更届をご記入のうえ、以下①、②をご確認の上、必要書類を送付してください。
①転居の場合は住民票謄本(前住所と現住所の記載があるもの)を併せて送付してください。
②改姓の場合は戸籍謄本を併せて送付してください。

(2)借受人が亡くなった場合
氏名等変更届をご記入のうえ、借受人が亡くなったことが確認できる書類(死亡診断書のコピー・住民票の除票の写しなど)を送付してください。

氏名等変更届(PDF)
氏名等変更届記入例(PDF)
代筆確認書(PDF)

何らかの事由により、代筆を要する場合、代筆確認書をご記入のうえ、代筆者の本人確認書類を添付し、氏名等変更届と併せて送付してください。

<住所等の変更届に関する提出先>
県内市町村社会福祉協議会一覧(PDF)
※市町村社会福祉協議会への特例貸付に関する償還や償還免除のお問い合わせはご遠慮ください。

 

5 Q&A

Q1.申請書類に関すること(PDF)(88KB)

Q2.住民税非課税に関すること(PDF)(45KB)

Q3.貸付に関すること(PDF)(64KB)

Q4.貸付金の償還に関すること(PDF)(92KB)

Q5.据置期間に関すること(PDF)(51KB)

Q6.貸付金の口座引落しに関すること(PDF)(58KB)

Q7.償還免除に関すること(PDF)(169KB)

Q8.各種変更届に関すること(PDF)(72KB)

Q9.外国人の方向けの対応に関すること(PDF)(54KB)

Q10.その他のご質問に関すること(PDF)(65KB)

※Q&Aにおいて以下の用語は簡略した表現で記載しております。
緊急小口は小口
総合支援資金(初回貸付)は総合(初回)
総合支援資金(延長貸付)は総合(延長)
総合支援資金(再貸付)は総合(再貸付)

 

6 外国語対応
【スペイン語・español】Q&A

【ネパール語・नेपाली】Q&A

【ベトナム語・Tiếng Việt】Q&A

【ベンガル語・bɛŋˈɡɔːli】Q&A

【ポルトガル語・puɾtuˈgeʃ】Q&A

【ミャンマー語・မြန်မာဘာသာ】Q&A

【英語・English】Q&A

【韓国語・한국】Q&A 

【中国語・中文(簡)】Q&A

 

7 問い合わせ先
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999 ※受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
<茨城県社会福祉協議会>
専用ダイヤル 029-297-6526 ※受付時間:8:30~17:15(平日のみ)