児童福祉施設のほとんどに置かれている児童指導員の任用に伴って求められる資格です。児童指導員は児童養護施設、障害児施設などで生活する子どもたちを援助、育成する職種です。また、関連する職種として児童自立支援施設(従来の教護院)に児童自立支援専門員(従来の教護)が配置されています。
児童指導員になるには、次の資格要件のいずれかに該当することが求められます。

  1. 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  2.  社会福祉士の資格を有する者
  3. 精神保健福祉士の資格を有する者
  4. 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  5. 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
  6. 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  7. 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  8. 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
  9. 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
  10. 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

※「任用資格」とは
その職に就くために国が定めた基準のことをいいます。上記1~5のいずれか一つを満たしていれば任用資格に該当し、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。