この資格は本来、福祉事務所の現業員(ケースワーカー)として任用される者に要求される資格(任用資格)ですが、社会福祉施設職員等の資格基準などに準用されています。また、社会福祉の基礎的な学習をしたことの目処ともされていることから、この任用資格を持っていることを条件としたり、希望する求人も多くなっています。
資格取得方法は、次の3つがありますが、3番目の試験は実際には実施されていません。

  1. 大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
    →指定している34科目のうちいずれか3科目※を履修していれば該当します。
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者
  3. 厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

※社会福祉主事任用資格に関する指定科目
指定科目・科目読み替えの範囲(外部リンク)

※「任用資格」とは
その職に就くために国が定めた基準のことをいいます。上記1~3のいずれか一つを満たしていれば任用資格に該当し、有資格者として認められます。一般的には卒業証明書や成績証明書で確認をしますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されるものではありません。