【募集期間】
令和2年11月2日(月)から令和3年1月29日(金)まで
【助成対象者】*茨城県私立幼稚園・認定こども園連合会が実施する同種の事業との併用はできません。
①新規就労者
未就学児がいる保育士資格を有する人で、1年以上、保育所等一覧の中の「施設等種別」欄に記載した施設又は事業(以下「保育所等」という)での勤務経験がなく、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に茨城県内の保育所等に新たに保育士又は保育教諭として就職し、週20時間以上勤務している人。
②継続就労者
「令和元年度茨城県保育人材復職支援事業 未就学児保育料一部助成金」の助成を受けていて、助成期間が12ヶ月未満の人(令和元年5月から令和元年12月までに新たに保育所等に就職し助成を受けた人)で令和2年度も引続き未就学児がいて、保育所等で保育士又は保育教諭として週20時間以上勤務している人。
【助成金額及び助成期間】
*今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で休園等があったため、令和2年4月、5月の勤務時間を確認して20時間に達していない月は助成金のお支払い対象外となります。
・助成金額 未就学児の保育料月額の半額(ただし、月額2万7千円を上限とします。)
*市町村長が発行する保育料決定通知書等で保育料が確認できるものに限ります。
*対象期間中に保育料が改訂(変更)された場合は、助成額の変更手続きが必要です。
*新型コロナウィルス感染症の影響により保育料が減額になっている場合は、減額後の額の半額が助成対象になります。
・助成対象期間
①新規就労者
勤務を開始した日の属する月以降、令和3年3月末までの期間で市町村長が発行する保育料決定通知等で保育料が確認できる期間(最長12ヶ月間)
②継続就労者
1年(12ヶ月)から令和元年度に助成を受けた月数を減じた残月数
【申請方法等】
①新規就労者
1から7に掲げる書類を、募集期間内に県社協へ提出(必着)してください。
ただし、すでに未就学児保育料一部貸付を受けている方、または同貸付を申請中の方は2から7の書類を省略できます。
②継続就労者
1・4・6・7の書類を募集期間内に県社協へ提出(必着)してください。
1 | 未就学児保育料一部助成申請書 | 様式第1号 | 申請者本人が自筆で記入してください。 |
2 | 保育士証の写し | - | *旧姓の場合は変更手続きを行ってください。 ただし、変更に時間を要する為、変更手続き用紙の両面の写しと、旧姓の保育士証の写しが必要となります。 |
3 | 申請者の世帯全体の住民票 | - | 世帯全員の住民票の原本(3ヶ月以内に発行された世帯主等の続柄記載のあるもの) *マイナンバー及び本籍地の記載は不要です。 |
4 | 雇用証明書 | 様式第2号 | 勤務する保育所等において作成してください。 |
5 | ①未就学児保育料一部助成金口座振込依頼書
②通帳表紙の裏面の写し |
様式第3号 | ・振込先は申請者名義の口座に限ります。 ・ゆうちょ銀行以外の金融機関を指定してください。 |
6 | 未就学児の保育料を確認できる書類 | - | ・令和2年4月、5月、9月分の市町村発行の保育料決定通知書等の写し(額改定通知を含む) ・令和2年1月~3月復帰の方は勤務開始後の貸付対象児全員の保育料がわかるもの全て提出 ・新型コロナウィルス感染症の影響等により保育料が減額になっている場合は、減額後の金額がわかる市町村発行の通知書の写し |
7 | 令和2年4月、5月の勤務時間を確認できる書類 (助成期間に上記期間を含む方のみ) |
- | タイムカード又は勤務表の写し、園の証明等 |
【決定】
提出された書類をもとに審査の上、結果(助成決定又は不承認決定)を文書でお知らせします。
※助成金は令和3年3月下旬に一括で指定口座に振り込みます。
※ただし、振込前に、ご本人の就労状況及びお子様(未就学児)の在園状況を確認を行います。
詳しくは決定通知とともに送付する案内をご確認ください。
【お問い合わせ先】
福祉人材・研修部 人材自立育成担当(未就学児保育料一部助成金担当)
電話:029-350-8366
【令和2年度募集要項・様式等】
募集要項や様式は、以下の表から必要なものをダウンロードしてください。
募集チラシ | |
募集要項 | |
第1号様式(未就学児保育料一部助成申請書) | PDF(A3用紙) |
第2号様式(雇用証明書) | |
第3号様式(未就学児保育料一部助成額口座振込依頼書) |